tomoko47's blog

こんな あらふぃふ の日常

傷病手当金の通知

本日、第1回の傷病手当金支給決定通知書が届きました。

前勤務先へ提出したのが

(郵送で先方へ届いたのが)6/10ごろで

その翌日から手続きしてくださったとして、

通知書にある振込日が7/10ということは

予想通り約1ヵ月間かかったことになります。

第2回の分は第1回分の2週間後くらいに申請したので

再来週くらいには第2回の振込が

あるのではないかと思います。

 

傷病手当金というのは

標準報酬日額から算定するようです。

給与から天引きになっている社会保険料から

自分の標準報酬日額を調べることができます。

仮に、加入している健康保険が

全国健康保険協会協会けんぽ)だった場合は

以下の手順で可能です。

1.「協会けんぽ」のHPを検索して表示する

2.HP内で「標準報酬日額」という文言を検索して

 保険料額表を表示する

3.自分の給与明細にある厚生年金保険料額を確認して

 保険料額表の厚生年金保険料の折半額列の中で

 その金額を探す

4.見つかったら、同じ行にある標準報酬の日額を確認する

 例:給与明細の厚生年金保険料が16,766円だった場合は

   厚生年金保険料の折半額列で16,766円を探して

   同じ行にある標準報酬の日額を確認すると

   6,670円であることがわかります。

   (協会けんぽHP内「平成24年9月分(10月納付分)からの健康保険・

    厚生年金保険の保険料額表」参照)

    http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/91737/131.pdf

 

標準報酬日額がわかったら、

傷病手当金の計算式に当てはめます。

 例:標準報酬日額(標準報酬月額を30で割った額)×3分の2×支給日数

   日額が6,670円で、申請した日数が30日の場合は

   6,670 × 2/3 × 30 = 133,399.99....

   となり、小数点以下は健保の規則によって異なりますが

   もし四捨五入ならば、133,400円が支給されます。

 

傷病手当金の支給には審査があり、

申請の要件を満たしていた場合でも

まれに、審査が通らないこともあるそうです。

一方、在職中に傷病手当金を申請した期間があり

支給が決定していれば、

その後、退職して健康保険を変更

協会けんぽ国民健康保険など)

した場合でも、引き続き申請することで

傷病手当金の支給を、一定期間、

継続して受けることができます。

詳しくは、加入している健康保険のHPを参照したり

健康保険の窓口へ直接問い合わせて確認してください。

 

ちなみに、上記例の中で標準報酬日額を調べるのに

厚生年金保険料の額を使用したのは

健康保険料の場合、介護保険料がからんできて

わかりづらい場合があるためです。

 

さて、私に支給される傷病手当金ですが

生活費を試算してみたところ、

家賃、水道光熱費、通信費、食費等の全ての予算を

何とか賄えそうです。

もちろん、就業中の予算ではなく、

ぎりぎりまで切り詰めて算出した金額です。

療養中の私にとって、

医療費だけは減らせませんので

当分、映画を観たりできませんし

外食もできそうにありません。

それでも何とか暮らせそうで

正直なところ、ホッとしました。

 

早く自宅療養を脱して仕事につけるように

努力していきたいと思います。